私のブログでも写真を転用されたり、殆ど同じ内容の記事を掲げられたりしたことはありますが、先日、Webで色々とお世話になっている方のブログの記事が丸パクリされました。
私の場合は、写真を転用していたブログ管理者に直接クレームを入れ記事を消去して頂いた経緯がありますが、ここまで露骨な丸ごとパクリサイトはありませんでした。
お世話になっている方のブログは、それだけ注目されているブログなんですよね(注目度が高いって事で、不謹慎ですが、正直、ちょっと羨ましかったりします)
しかも、今回の丸パクリサイト、掲載写真はオリジナルの写真にリンクを張って表示しているだけ!
つまり、写真そのものはコピー側のサーバーにあらず、オリジナルのサーバー側に置いてあるのを表示しているんですよ。
更に、このコピー(パクリ)サイトは様々なブログから記事を無断転用している可能性が高く、被害者であるコピーされた側の著作者と思われる方が大勢いらっしゃるわけです。
これはかなり酷いですよね!
ブログ移行ツールか何かで、特定記事だけをブッコ抜き、自分のコピー(パクリ)ブログに入れているのかもしれませんが、理由を問わず許される行為でないのは明白な事実です。
なぜ法を犯して(リスクを抱え込んで)まで無断転用するのでしょうか。
コピー(パクリ)サイトはハイリスクでローリターン!
普通の良識ある大人ならありえないと思いますが、コピー(パクリ)サイトの管理者はその行為自体が「著作権法違反」だと知らないのでしょうか?
それとも「著作権法違反」はバレなきゃ大丈夫程度に考えている?
何れにせよ、コピー(パクリ)サイトの管理者は非常識な人間です。
でも、よく考えてみて下さい。
コピー(パクリ)サイトは何時か必ず著作者にバレます。
著作権は基本的に親告罪ではありますが、サイトやブログの出筆物や記事は一次著作物ですから、状況によっては非親告での摘発もあるようです。
摘発されてから、法律を「知らなかった」は全く通りませんし、もし仮に、コピー(パクリ)サイト管理者が未成年者の場合は、親権者が代わりに責任を負うことになるんです。
コピー(パクリ)サイトの管理者は、その行為そのものが犯罪行為であり、その行為によって社会的制裁を受ける可能性があると自覚するべきなんです。
では、著作権法違反で訴えられるとすると、実際にどうなるんでしょうか。
サイト(ブログ)も著作物である以上、著作者から、訴えられると…
<民事上の請求>
- 違法コピーサイト(ブログ)の差止請求
- 損害賠償の請求
- 不当利得の返還請求(民法703・704条)
- 名誉回復などの措置の請求
万が一、その上で刑事告訴されたらどうなると思います?
<刑罰として罰則>
- 懲役10年以下で1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金刑
- 懲役刑と罰金刑は併科することがでる。
※ 詳しくはコチラをご覧下さい → http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html
上記は、例えオリジナルの媒体が個人のブログであったとしても、例外なく課せられます。
つまり、コピー(パクリ)サイトは閉鎖させられ、オリジナル運営者が遺失した利益を損害賠償として請求されます。
勿論、コピー(パクリ)サイトで売り上げた売上金もその対象になりますし、その支払いには、利益を受けた時から金利(商法で年利6%まで)を加算して請求することも可能になります。
そして、懲役刑に罰金刑… 普通に考えたら、これでは割りに合いませんよね。
もしコピー(パクリ)サイトの管理者さんがこのページを見ているなら、人様のコンテンツをパクってブログ運営されるのは割に合わない事だと自覚し、1秒でも早くやめましょう。
そして、良い記事を探してコピーするその情熱を、少しでも良い「オリジナルコンテンツ」を製作する熱意に転換しましょう。
コピー(パクリ)サイトは検索エンジンから評価されるのか?
一般的には、サイトの来場者を増加させるために必要なこと=検索エンジンはから高評価され、検索結果で上位表示される必要があるのは皆さんご存知だと思います。
では、実際に、コピー(パクリ)サイトは検索エンジンはから高く評価され、検索結果で上位表示されているのでしょうか?
結論から申し上げると、検索エンジンの代表格である google では、記事を多少手直しした程度では重複コンテンツとみなしますから、コピー(パクリ)サイトのコンテンツを高く評価し、検索の上位表示されることは殆どありません。
つまり、google の検索エンジン自体がコピー(パクリ)サイトを評価しない仕様で、google ではオリジナルを一番と考えているわけです。
そして、最も重要なことが、google が今現在の検索エンジンにおけるデファクトスタンダード(事実上の標準)であるということ。
技術的なことは割愛させて頂きますが、検索エンジンが日々web上をクロールして集めている膨大なデータの一つが「記事本文」なのですから、google 内のデーターベースに保存された記事本文同士をマッチングさせれば、そのサイトがコピーかオリジナルかは一目瞭然なんです。
この記事本文同士をマッチングさせる技術は日々進化している様で、記事のリライト程度では重複コンテンツとみなされてしまう為、当然ながら記事事態の評価とはならず、検索順位の上位表示は難しくなってしまうようです。
しかも、コピー(パクリ)サイトの管理者が見落としている事実として、google の検索エンジンが評価しないと言うことは、そのデーターを元に検索結果を表示していると思われる他の検索エンジン(例えば yahoo や goo など)でもコピー(パクリ)サイトは評価されないのです。
検索エンジンに掲載されることをインデックスされると言いますが、検索エンジンにインデックス(掲載=保存)される際に、評価が低いということは、検索結果の上位表示がされず、結果的に新規来場者の増加は殆ど望めません。
つまり、いくら人気記事をコピーしてインデックスされても、その記事が重複コンテンツ故に評価が低く、検索結果の上位表示は望めないのですから、オリジナルの様に人気サイトにはならないと考えるべきです。
また、もし google にコピー(パクリ)サイトがインデックスされた場合は、それは運が良かったのではなく、google にキャッシュされたわけですから、「著作権法違反」の消せない証拠 が検索エンジンに残ってしまったと考えるべきです。
結果的に、検索順位が低く新規の来場者が望めないにも関わらず、検索エンジンにインデックスされる事によって、著作者にコピーした事が発覚する確立が格段に上がった訳ですから、それだけリスクが増大しただけなのです。
そう考えると、コピー(パクリ)サイトにメリットがあるのかとても疑問ですし、コピー(パクリ)サイトの運営者は人様の財産を盗む悲しい人としか思えません。
オリジナルサイトの運営者がすべきこと
しかし、オリジナルのサイトを運営されている方からすれば、コピー(パクリ)サイトの発生は心穏やかではいられません。
当然ですが、しかるべき手続きを進めるのが正しい判断だと思います。
では、どうすれば良いのでしょうか。
これは個人的判断ですが、私の場合は以下のように考えています。
先ずは、コピーされている証拠の保全。コピー(パクリ)サイトのハードコピーを印刷(なるべく日時を入れ)若しくは、カメラ等で撮影しておきましょう。
その上で、以下のように行動します。
相手先への連絡手段が明記されている場合コピー(パクリ)サイトへ著作権侵害の申し出をし、その際に期日を取り決め(3日位が妥当?)、その間に対象となるコンテンツの削除要求をします。
要求が受け入れられなかった場合は、google へ即刻「著作権侵害の報告」をします。google が「著作権侵害の報告」受け入れた場合には、該当する記事が著作権法違反として検索対象から除外されます。
相手先への連絡手段ない場合
ドメイン所有者(管理者)やサーバー管理者に対し、著作権侵害の申し出と、コピー(パクリ)サイト運営者への連絡をお願いします。また、その作業と平行して google へ「著作権侵害の報告」をします。
<補足>
当然ですが、こちらから連絡を入れた場合は「日時」+「その内容」+出来るなら「相手の氏名」に連絡方法を何らかの方法で記録しておきます。弁護士さんや行政書士さんに相談される際には、それなりの証拠が必要になります。その時になって慌てない為にも、証拠は早め早めに用意しておくべきでしょう。
google に対しての著作権違反の申請は、下のアドレスから行えます。
https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-notice?pli=1&hl=ja
また、著作権の侵害をしているコピー(パクリ)サイトの運営者は、大体が収入源を求めている事が多く、アフィリエイトだったりアドセンスだったり、はたまたお小遣い稼ぎだったり、ポイント稼ぎだったりといったリンクが付いていると思います。
それらのリンク先にある企業に対し、該当サイトが著作権法違反のサイトである旨連絡を入れましょう。
普通の国内企業であれば、企業としてコンプライアンスがあるはずです。
対処して頂ける可能性は低いとは思いますが、コンプライアンスに訴えかける事で、法令に従っていないコピー(パクリ)サイトと認識されれば、何らかのアクションを望める可能性もあると思います。
アクセスの入り口になる検索エンジン側に、アフィリエイト等の収入源を閉じる事が出来れば、もうそのサイトの価値は殆ど残っていません。
弁護士さんを通して著作権法違反による訴えを起し「賠償請求」するのも手ではありますが、ここまで考えている旨、コピー(パクリ)サイト側へ通達できれば、普通はこちらの意向に従ってコピー(パクリ)記事の削除に応じる可能性はあるはずです。
それでも無視されたりした場合は、経費は掛かってしまいますが、弁護士さんに相談されれば良いと思います。勿論、その経費は損害賠償請求に加算すればいいんです。
また、仮にコピー(パクリ)サイトの運営者が身分を徹底的に隠していたとしても、弁護士さんは法的に情報開示請求ができますから、アフィリエイト会社やレンタルサーバー会社に情報開示請求をすることで、契約者の情報を取得する事が可能なのです。
尚、私Y(夫)は法律家ではありません。ここに書かせて頂いたことは、著作権について書かれている著作権情報センター様のQ&Aを元に、私なりに解釈して書かせて頂きました。記事に一部間違い等がある可能性もございます。 尚、著作権につきましてはお近くの弁護士または弁護士会にご相談下さいます様お願い致します。